案件を受注するとき
クライアントから仕事を受ける際に必要な書類です。口頭合意だけでは報酬・著作権・納期に関するトラブルが起きやすいため、必ず書面を交わしましょう。
一緒に使うと便利
実務ポイント
- ▸単発案件でも必ず書面(業務委託契約書)を取り交わすこと
- ▸著作権の帰属(甲に譲渡 / 乙が保持 / ライセンス許諾)を明記する
- ▸フリーランス保護新法により、6か月以上の継続的業務委託では書面明示が法的義務
「どの契約書を使えばいい?」「業務委託とNDAの違いは?」など、 フリーランスが実務でよく迷う書類の選び方をシーン別に解説します。 必要な書類が見つかったら、そのままブラウザで無料作成できます。
よくある判断ポイントを3つにまとめました
よく使うシーンごとに、どの書類を使えばいいかを解説します
クライアントから仕事を受ける際に必要な書類です。口頭合意だけでは報酬・著作権・納期に関するトラブルが起きやすいため、必ず書面を交わしましょう。
一緒に使うと便利
実務ポイント
競合他社・事業計画・技術情報など、機密情報を相手に開示する前には必ずNDAを締結します。「なんとなく話してしまった」では法的に保護されません。
一緒に使うと便利
実務ポイント
報酬の値上げ・期間延長・追加業務の発生など、既存の契約内容を変更する際に使います。「口頭で合意した」はリスクが高く、書面での確認が重要です。
一緒に使うと便利
実務ポイント
正社員・パート・アルバイト・有期雇用を採用する際は雇用契約書が必要です。業務委託契約書とは別物で、混同すると偽装請負になるリスクがあります。
実務ポイント
フリーランスの毎月の業務に欠かせない請求書・見積書・領収書の作成。2023年10月のインボイス制度施行により、適格請求書の要件が厳格化されました。
実務ポイント
Webサービス・アプリをリリースする際は、利用規約とプライバシーポリシーが必須です。個人情報の取り扱いを定めるプライバシーポリシーは、個人情報保護法により義務化されています。
一緒に使うと便利
実務ポイント
業務委託・雇用・サービス契約を解除する際は、口頭ではなく書面での通知が重要です。内容証明郵便と組み合わせることで証拠力が高まります。
一緒に使うと便利
実務ポイント
退職の意思表示には「退職届」または「退職願」を提出します。両者は法的に異なる性質を持つため、どちらを使うか確認が必要です。
一緒に使うと便利
実務ポイント
一緒に整備しておくと安心な書類の組み合わせ
混同しやすい書類の違いをまとめました
違い:業務委託前の商談段階ではNDA単体が必要。正式発注が決まって業務委託契約書を締結する場合は、その中に秘密保持条項を含めれば別途NDAは不要なことも多い。
違い:「既存契約の一部変更」なら覚書で十分。「当事者が変わる」「業務内容が根本的に変わる」場合は新しい契約書を作成する。
4月から新規案件を受けるフリーランスは、この3点を今すぐ準備してください。 フリーランス保護新法(2024年11月施行)により6か月以上の継続案件では書面明示が義務です。
業務委託契約書
案件受注の基本。報酬・著作権・秘密保持を一括カバー
今すぐ作成 →請求書(インボイス対応)
毎月の報酬請求に。適格請求書・源泉徴収自動計算
今すぐ作成 →NDA(秘密保持契約書)
商談・情報開示前に締結。案件獲得フローの最初に
今すぐ作成 →💡 独立後の収入シミュレーションも先に確認を:月単価・年収シミュレーターで手取りを逆算 /印紙税計算で電子契約の節税効果を確認
すべての書類を登録不要・完全無料でブラウザから作成できます。
入力データは外部に送信されません。
法律上は口頭契約も有効ですが、トラブル防止のために書面での契約を強くお勧めします。フリーランス保護新法(2024年11月施行)により、6か月以上の継続的業務委託では書面または電磁的方法による業務内容・報酬・支払期日の明示が法的義務となりました。
NDA(秘密保持契約書)を先に締結するのが原則です。商談・情報開示の段階でNDAを締結し、条件が確定したら業務委託契約書を締結します。ただし業務委託契約書に秘密保持条項を含める場合は、業務委託と同時に締結するだけでNDAを省略することもできます。
契約つくーるのような無料ツールで実務的なテンプレートを作成できます。ただし、高額案件・長期取引・知的財産権が複雑な案件では弁護士への相談を推奨します。本サービスで生成した文書は参考用テンプレートであり、法的効力の保証はしていません。
フリーランスは働き方の呼称(個人で独立して仕事をする人)であり、業務委託は契約形態の名称です。フリーランスが仕事を受ける際に結ぶ契約が業務委託契約書です。会社に雇用される場合は雇用契約書が必要です。指揮命令関係がある実態なのに業務委託契約書を使うと偽装請負になります。
業務委託契約書は取引全体の基本条件を定める主契約です。覚書(合意書)は既存契約の一部を変更・補足するために使います。例えば「報酬を月50万円から60万円に変更する」「期間を3か月延長する」といった変更を文書化する際に覚書を使います。新規取引では業務委託契約書、既存取引の変更では覚書が適切です。
はい、副業・兼業でも業務委託で案件を受ける場合は契約書の締結を強く推奨します。副業でも報酬・著作権・秘密保持に関するトラブルは発生します。会社員の副業でも個人事業主として扱われるため、業務委託契約書・請求書などが必要になります。
電子署名で締結した契約書は印紙税が不要になります(業務委託契約書の印紙税は200円〜数万円)。また郵送不要で即日締結が可能です。タイムスタンプにより署名日時の証明もでき、紙よりも改ざんが困難です。GMOサイン・クラウドサイン・freeeサインなどのサービスが利用できます。