退職後14日以内・1ヶ月以内・翌年3月まで——やることを期限別にまとめました。 チェック状態はブラウザに自動保存されます。
退職日を入力して手続き期限を計算
健康保険・年金の14日期限を自動表示します
3月退職者は4月14日(退職後14日以内)が健康保険切り替え期限(残り11日)
↓ 下のチェックリストで手続きを確認してください
会社からの貸与品を返却する
退職当日社員証・PC・携帯電話・鍵・制服など。会社に返却物リストを確認しましょう。後から郵送でも可能な場合があります。
退職関係書類を会社から受け取る
退職当日〜2週間離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証・健康保険資格喪失証明書の交付を依頼。手続きに必要なため早めに依頼を。
国民年金への切り替え手続き
退職後14日以内会社員の厚生年金から国民年金(第1号被保険者)へ切り替え。市区町村の役所で手続き。所得が少ない場合は免除・猶予申請も可能。
確定拠出年金(企業型DC/iDeCo)の移管手続き
退職後6ヶ月以内企業型確定拠出年金(DC)に加入していた場合、退職後6ヶ月以内にiDeCoへ移管しないと国民年金基金連合会に自動移管され運用ができなくなります。
転居する場合の住所変更手続き
転居後なるべく早く銀行・証券会社・クレジットカード・保険会社・官公署(免許証等)の住所変更手続き。転居後14日以内に住民票の異動届も必要。
生命保険・民間保険の見直し
退職後1ヶ月以内会社の団体保険に加入していた場合、退職で失効することがあります。個人での加入に切り替えが必要か確認を。
3つの選択肢を比較して、あなたの状況に最適なものを選びましょう。
保険料かんたん比較シミュレーター
退職前の月収(額面)を入力すると、任意継続と国保の保険料を概算比較します
配偶者・親の扶養に入れる場合は月0円(最もお得)。 失業給付受給中は扶養から外れる場合があるため要確認。
① 任意継続(会社の健康保険を2年間継続)
現在の保険証・かかりつけ医をそのまま利用できる。手続きが比較的簡単。
保険料が高くなることが多い(会社負担分も自分で払うため最大2倍)。退職後20日以内に手続きが必要。
⏱ 退職後20日以内に健康保険組合・協会けんぽへ申請
② 国民健康保険(市区町村)
前年の所得が少ない場合は保険料が安くなることも。
退職後14日以内に市区町村役所で手続きが必要。手続きが遅れると空白期間が生じる。
⏱ 退職後14日以内に市区町村役場で手続き
③ 配偶者・親の扶養に入る
保険料の自己負担なし(3択の中で最もお得)。
年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)などの被扶養者要件を満たす必要がある。
⏱ 退職後5日以内に配偶者・親の勤務先に申請
離職票を会社から受け取る
退職後10〜14日程度で郵送されます。届かない場合は会社の人事部に請求してください。ハローワークへの手続きに必須の書類です。
住所地のハローワークへ行く
持参するもの:離職票(1・2)・雇用保険被保険者証・写真2枚(3cm×2.5cm)・本人確認書類・印鑑・通帳またはキャッシュカード。
求職申込みをする
ハローワークで求職申込みをすると「受給資格の決定」が行われます。その後、雇用保険受給説明会に参加します。
待機期間・給付制限
全員:7日間の待機期間。自己都合退職:さらに最大2ヶ月の給付制限(2025年1月改正で3ヶ月から短縮)。会社都合・特定理由離職者は待機7日間のみ。
年の途中(12月31日以前)で退職して再就職しない場合、年末調整を受けられないため翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。多くの場合、払いすぎた所得税の還付金が発生します。
必要書類
退職した会社から受け取った源泉徴収票・マイナンバーカードまたは通知カード・通帳
申告方法
e-Tax(スマホ・PC)が最も簡単。または最寄りの税務署・確定申告会場で申告。
還付の目安
月収30万円で6月退職の場合、数万円〜10万円超の還付になることも。申告しないと損です。
期限・注意点
申告期限は翌年3月15日。還付申告のみの場合は1月1日から申告可能。申告しなくても罰則はないが、還付を受けるには申告が必要。
医療費が全額自己負担になります。また、後から国民健康保険に加入しても遡って保険料を徴収される場合があります(最大2年)。退職後14日以内に必ず手続きをしてください。
ケースバイケースです。一般的に前年収入が高かった場合は任意継続が有利なことが多く、低かった場合は国民健康保険が安くなることがあります。市区町村役所で国民健康保険の見込み額を試算してもらい、任意継続保険料と比較することをおすすめします。
退職翌日(4月1日)から14日以内、すなわち4月14日までに市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。ただし、配偶者の扶養に入る場合や任意継続を選ぶ場合は期限・窓口が異なります。
はい、できます。ただし失業給付(雇用保険の基本手当)は非課税のため、確定申告書に記載する必要はありません。一方で、年の途中で退職した分の所得税の還付は確定申告で受けられます。