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NDA(秘密保持契約書)

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当事者情報

契約条件

生成結果

約946文字·9条·印刷時 約2ページ
秘密保持契約書(NDA) (甲)(以下「甲」という)と(乙)(以下「乙」という)は、業務提携の検討に関連して開示される秘密情報の取扱いについて、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(秘密情報の定義) 本契約において「秘密情報」とは、技術情報、営業情報、顧客情報、価格情報、設計書、ソースコードその他一切の非公開情報をいう。 第2条(開示) 甲および乙は、相互に秘密情報を開示することができる。 第3条(秘密保持義務) 1. 甲および乙は、相手方の書面による事前承諾なく、秘密情報を第三者に開示または漏えいしてはならない。 2. 受領当事者は、秘密情報を本契約の目的達成のために必要な範囲でのみ使用する。 3. 受領当事者は、秘密情報を知る必要のある自己の役職員に限り開示できるものとし、当該役職員に本契約と同等の義務を負わせる。 第4条(秘密情報に含まれない情報) 次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれない。 (1) 開示時に既に公知の情報 (2) 開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報 (3) 開示前に適法に保有していた情報 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務なく取得した情報 第5条(複製・返還) 1. 受領当事者は、開示当事者の事前承諾なく秘密情報を複製してはならない。 2. 開示当事者から請求があった場合、受領当事者は秘密情報およびその複製物を速やかに返還または廃棄する。 第6条(契約期間) 1. 本契約の有効期間は締結日から2年間とする。 2. 本契約終了後も、第3条の義務は3年間存続する。 第7条(損害賠償) 当事者は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。 第8条(協議事項) 本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、当事者間で誠実に協議し解決する。 第9条(合意管轄) 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上、本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 2026年4月3日 甲: 住所:(住所) 氏名:(氏名) 印 乙: 住所:(住所) 氏名:(氏名) 印

よくある質問

NDAと業務委託契約書の違いは何ですか?▼

NDA(秘密保持契約書)は情報の機密保持のみを目的とした契約です。業務委託契約書は業務内容・報酬・著作権・納期などを包括的に定める契約で、NDAの条項を含めることもできます。商談前はNDA、正式な発注時は業務委託契約書を使うのが一般的です。

一方向型と相互型はどちらを選べばいいですか?▼

片方だけが情報を開示する場合(例:クライアントが自社の企業秘密を開示する)は「一方向型」、双方が情報を開示し合う場合(例:共同開発・提携検討)は「相互型」を選択します。迷う場合は相互型を選ぶと安全です。

NDAの有効期間はどれくらいが適切ですか?▼

契約期間は1〜3年が一般的です。秘密保持義務の存続期間(契約終了後の義務期間)は本テンプレートでは3年を初期値としていますが、情報の機密性に応じて調整してください。

入力データは外部に送信されますか?▼

いいえ、すべての入力データはブラウザ内でのみ処理されます。外部サーバーへの送信は一切行いません。

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