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発注書と業務委託契約書の使い分け
発注書は個別の取引内容(品目・金額・納期)を明示する書類。業務委託契約書は著作権・秘密保持・損害賠償など継続取引の基本条件を定める契約書。 重要な取引では両方を用意することを推奨します。
小計:¥100,000
発注書と注文書は実質的に同じ書類で、発注者が受注者に業務・商品を正式に依頼する際に発行します。呼び方は会社・業界によって異なりますが、内容・法的効力に差はありません。
なりません。発注書は個別の取引内容(品目・金額・納期)を明示する書類で、業務委託契約書は著作権・秘密保持・損害賠償など継続取引の基本条件を定めます。重要な取引では両方を用意してください。
はい、税率10%・8%(軽減税率)の選択と消費税額の自動計算に対応しています。
発注書単体は通常、印紙税の課税対象外です。ただし受注者が押印・署名した場合など、双方の合意書類と見なされる場合は印紙税が必要になる場合があります。
いいえ。入力データはブラウザ内でのみ処理され、外部サーバーには一切送信されません。
請求書は受注者(仕事を請けた側)が発注者(依頼した側)に代金を請求する書類です。見積書は受注者が作業内容・金額を提示する書類です。一方、発注書は発注者(依頼する側)が受注者に対して正式に業務を発注する書類です。