退職届・退職願のテンプレートを、会社名・部署・退職日を入力するだけで即作成
健康保険切り替え期限(4月14日)まで残り11日
3月末退職者は退職後14日以内(4月14日)が健康保険・国民年金の切り替え期限です。国民健康保険か任意継続かを今すぐ選んで手続きしてください。
💡 迷ったら退職願から始めるのが一般的です。会社の就業規則で「退職届」と指定されている場合はそれに従いましょう。
省略時は「代表取締役社長 殿」
※ 民法上は2週間前に申し出れば退職可能。就業規則の規定を優先してください
入力すると最終出社日・退職届の提出期限を自動計算します
提出〜退職まで30日 — 十分な通知期間です
十分な余裕を持った提出タイミングです。引き継ぎも丁寧に行えます
まず上司に口頭で退職の意思を伝える
退職届・退職願を提出する前に、直属の上司に「退職したい」と口頭で伝えるのが基本マナーです。
就業規則の退職申告期限を確認する
民法上は2週間前でOKですが、多くの会社は「1か月前」「2か月前」などを規定しています。円満退職のためにも就業規則に従いましょう。
白い封筒に入れて直接手渡しする
封筒の表には「退職届」または「退職願」と記載。メールやデジタルデータではなく、必ず紙の書面で提出します(会社がデジタル提出を指定している場合を除く)。
コピーを手元に保管する
提出した退職届のコピーを手元に残しておきましょう。後日トラブルになった際の証拠になります。
退職届提出前・退職日前後にやるべきことをチェックしながら進めましょう。チェック状態はブラウザに自動保存されます。
退職届は退職の意思を一方的に届け出る書類で、提出後は原則として撤回できません。退職願は退職をお願いする申請書で、会社が承認するまでは撤回が可能です。通常の退職には退職願が一般的です。
はい、自己都合退職であれば「一身上の都合」だけで問題ありません。転職や家族の事情など具体的な理由を書く義務はなく、むしろトラブルを避けるためにも「一身上の都合」とだけ書くのが一般的なマナーです。
民法上は退職の2週間前まで申し出れば退職できます。ただし会社の就業規則に「1か月前」「3か月前」などの規定がある場合は、その規定に従うことが円満退職のマナーとされています。まず就業規則を確認してください。
いいえ、入力データはブラウザ内でのみ処理され、外部サーバーには一切送信されません。
どちらでも構いません。本ツールで生成したテキストをWordやGoogleドキュメントに貼り付けて整形するか、手書きの参考書式として活用できます。
退職後は会社から「離職票」を受け取り、最寄りのハローワークで求職申し込みと合わせて雇用保険(失業給付)の受給手続きを行います。自己都合退職の場合は2か月間の給付制限があります。
法律上、有給休暇は退職前に消化する権利があります。ただし引き継ぎの都合があるため、退職日から逆算して有給消化期間を設けるよう上司と交渉するのが一般的です。会社が時季変更権を行使できる場合がありますが、退職が確定している場合は変更先がないため全日消化が認められることがほとんどです。
社会保険(健康保険・厚生年金)は退職日の翌日に資格喪失します。3月31日退職の場合は4月1日に喪失するため、4月からは①任意継続 ②国民健康保険への加入 ③家族の扶養 のいずれかを選ぶ必要があります。退職後14日以内に市区町村役場で手続きをしてください。
転職して年内に新しい会社に就職した場合は新会社で年末調整が行われます。年内に転職先が決まらない場合や、複数の給与所得がある場合は翌年2月16日〜3月15日に自分で確定申告が必要です。還付申告(払い過ぎた税金の返還)の場合は1月から申告できます。
はい、直接渡しにくい状況では郵送も可能です。退職届を封筒に入れてさらに大きな封筒で郵送し、必要に応じて内容証明郵便を使うと確実です。封筒の表には「退職届在中」と朱書きします。