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本サイトで生成した文書は参考用テンプレートです。法的効力は保証していません。重要な契約は弁護士への確認を推奨します。
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無料・登録不要2024年最新税率第2号・第7号・第17号文書対応

印紙税 計算・早見表

業務委託契約書・NDA・覚書・雇用契約書・領収書の収入印紙(印紙税額)を即計算。 電子契約で節税できる金額もわかります。

書類の種類を選んで計算

計算結果

印紙税(収入印紙)

非課税

文書区分:第2号文書 — 請負に関する契約書

1万円未満のため印紙税は非課税です。

業務委託契約書(請負)を無料で作成する →

※ 本ツールは一般的なケースに基づく参考計算です。契約内容・金額によって文書区分が変わる場合があります。正確な判断は税理士・弁護士にご確認ください。

主要書類の印紙税早見表

書類の種類文書区分印紙税額
業務委託契約書(請負・100万円)第2号文書1,000円
業務委託契約書(請負・500万円)第2号文書2,000円
業務委託契約書(準委任・月額)第7号文書4,000円
NDA(秘密保持契約書)第7号文書4,000円
覚書(合意書)第7号文書4,000円
雇用契約書第7号文書4,000円
領収書(5万円以上)第17号文書200円〜
委任状(金額記載なし)第15号文書非課税
解除通知書・解約通知書非課税非課税
念書・誓約書(一般)非課税非課税

※ 上記は代表的なケースの目安です。契約の性質・金額によって異なる場合があります。

第2号文書(請負契約)の印紙税一覧

成果物ありの業務委託契約書・発注書等に適用

契約金額印紙税額電子契約節税額
1万円未満非課税—
1万円以上 〜 10万円以下200円▲ 200円
10万円超 〜 50万円以下400円▲ 400円
50万円超 〜 100万円以下1,000円▲ 1,000円
100万円超 〜 500万円以下2,000円▲ 2,000円
500万円超 〜 1,000万円以下10,000円▲ 10,000円
1,000万円超 〜 5,000万円以下20,000円▲ 20,000円
5,000万円超 〜 1億円以下60,000円▲ 60,000円
1億円超 〜 5億円以下100,000円▲ 100,000円
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電子契約(電子署名)なら印紙税が0円に

印紙税法の課税対象は「紙の文書」に限られます。クラウドサイン・GMOサイン・DocuSignなどの 電子契約サービスで締結した契約書は印紙税の課税対象外となるため、収入印紙の貼付は不要です。

業務委託契約書(100万円)

▲ 1,000円 節税

NDA・覚書・雇用契約書

▲ 4,000円 節税

業務委託契約書(500万円)

▲ 2,000円 節税

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印紙税の基礎知識

第2号文書とは?

請負契約書。成果物(ソースコード・デザイン・建設工事等)を完成して引き渡すことを約した契約書。業務委託(請負型)・発注書等が該当。金額に応じた段階的な税額が適用される。

第7号文書とは?

継続的取引の基本となる契約書。業務委託(準委任型)・NDA・雇用契約書・覚書等が該当。金額に関わらず一律4,000円。

第17号文書とは?

金銭または有価証券の受取書(領収書)。代金を受け取った際に発行する領収書・受取書。5万円未満は非課税。

印紙税の納め方

紙の契約書の場合、所定金額の収入印紙を貼付して、消印(割印)することで納税完了。未消印は印紙税法違反となる場合がある。

割印(消印)の方法

収入印紙を貼った後、印紙と文書にまたがるように印鑑(またはサイン)を押す。これが「消印」。消印がないと印紙を使いまわしたとみなされる可能性がある。

電子契約で印紙税不要な理由

印紙税法第2条は「文書を作成した者は印紙税を納める義務がある」と規定。電子データは「文書」に該当しないため印紙税の課税対象外。データ保存の電子帳簿保存法とは別の話。

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サービス比較・印紙税節約の方法

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よくある質問

業務委託契約書の印紙税はいくらですか?▼

業務委託契約書の印紙税は契約の性質によって異なります。成果物を納品する「請負契約」の場合は第2号文書として報酬額に応じた印紙税(100万円以下:1,000円、500万円以下:2,000円など)が必要です。成果物のない「準委任契約」(月額稼働型など)の場合は第7号文書として一律4,000円の印紙税が必要です。

電子契約(電子署名)にすると印紙税は不要になりますか?▼

はい、電子契約(クラウドサイン・GMOサインなど電子署名サービスを使った締結)の場合、印紙税は不要です。印紙税法上の課税対象は「紙の文書」のみであるため、電子データとして締結した契約書には印紙税が課されません。

NDA(秘密保持契約書)の印紙税はいくらですか?▼

NDA(秘密保持契約書)は継続的な取引を対象とする場合、第7号文書として一律4,000円の印紙税が必要です。単発・一時的な情報開示目的のNDAは非課税となる場合もあります。電子契約で締結すれば印紙税は不要です。

覚書(合意書)に印紙税は必要ですか?▼

既存の継続的取引契約を変更・補足する覚書は、第7号文書として一律4,000円の印紙税が必要です。ただし覚書の内容が特定の取引を確認するだけの場合は非課税になることもあります。電子署名で締結すれば印紙税は不要です。

領収書(受取書)の収入印紙はいくら必要ですか?▼

領収書は第17号文書として、5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は600円、300万円超500万円以下は1,000円の収入印紙が必要です。電子領収書(メール・PDFでの送付)の場合は印紙税は不要です。

収入印紙をどこで買えますか?▼

収入印紙は郵便局(ゆうちょ銀行)で購入できます。コンビニエンスストア(セブンイレブン・ローソン・ファミリーマートなど)でも200円の収入印紙を取り扱っています。高額な収入印紙は郵便局での取り扱いが確実です。

印紙を貼り忘れた場合はどうなりますか?▼

収入印紙の貼り忘れ(印紙税の脱税・不納)は、本来の印紙税額に加えて過怠税(本来の税額の3倍相当)が課される場合があります。ただし自主申告した場合は1.1倍に軽減されます。なお印紙税を納めていない場合でも契約書自体の法的効力は失われません。

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